通所受給者証
について
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児童発達支援、放課後等デイサービスを利用するための受給者証は
福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。

受給者証には保護者様とお子様の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、
その支給量(日数や時間数)が記載されます。

受給者証には2種類あり、「福祉サービス」を受けるためのものと
「医療」を受けるための受給者証があります。

児童発達支援、放課後等デイサービスは療育手帳を取得していないお子様でも、受給者証があれば利用することが
できる福祉サービスです。福祉サービスのなかでは「障害児通所支援」に該当します。

療育手帳(愛の手帳、みどりの手帳)との違いは、
療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、
受給者証は福祉や医療のサービスを利用できる証明として市町村が発行しているものです。

江南市の場合

  • 各相談窓口で相談します。
  • 申請書を提出します。相談支援事業所でサービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)作成をしてもらう必要があります。
  • 現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。調査結果をもとに市で審査・判定が行われ、どのくらいサービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。介護給付サービスを利用する場合には、医師等で構成される審査会で障害支援区分が決定されます。
  • 相談支援事業所と連絡をとり、計画相談支援の契約を結びます。サービス等利用計画案(障害児支援利用計画案)作成の依頼をし、相談支援事業所と面談をします。
  • 相談支援事業所の作成したサービス等利用計画案等を市役所福祉課に提出します。
  • 障害支援区分やサービス等利用計画案などをもとに、サービスの支給決定が行われ、受給者証が交付されます。

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